遺産にかかる基礎控除
  遺産にかかる基礎控除は、5,000万円に相続人1人につき1,000万円
  を加算した金額です。遺族が配偶者と子供2人の場合には、5,000万円
  に3,000万円を加えた8,000万円までの遺産であれば、相続税は課税
  されないことはない。
 被相続人の預金口座の調査
  税務署に相続税の申告書が提出されると、税務署はその申告書に記載さ
  れている相続財産に漏れがないかどうかの調査を行います。その調査にあ
  たって、必ず行なわれるのが、被相続人の預金口座の銀行調査です。この
  調査は、通常3年間に遡って行われ、大きな金額の動きについて、相続人に
  照会し、それが贈与に該当する金額であって、しかもその金額が申告書に記
  載されていなければ、申告金額の修正を行ないます。相続開始前3年以内の
  贈与財産は申告書に記載することとなっています。
 香典返しは葬式費用とならない
  葬式において受けとる香典は、遺族に対する見舞金として、相続税の課税対
  象から除外され、一方その香典返しは、葬式費用とはならず、相続財産から
  控除する葬式費用には含まれないこととなります。

 小規模宅地評価の特例

  相続財産のうちの一定の小規模宅地については、その土地の使用状況に応じ、
  それぞれ次の割合で、その評価額が減額されます。
(1) 被相続人の事業用宅地     400uまで     80%
(2) 被相続人の居住用宅地 240uまで 80%
(3) 上記以外の宅地 200uまで 50%

 配偶者に対する相続税の軽減

  配偶者たる被相続人が相続した財産のうち、遺産の法定相続分(子供がある
  場合の法定相続分は2分の1)又は1億6千万円のいずれか多い金額までは
  課税を受けない。ただし、申告期限までに遺産の分割が終了していることが条
  件となります。
 相次相続控除
  両親が相次いで亡くなり、10年以内に2回相続が行なわれ、前後の相続のいず
  れにも相続税が課税された場合には、第二次相続に対する相続税から、第一次
  相続に対する相続税の一部が控除できます。
 物納の選択
  相続財産の大部分が金銭以外の土地等であって、延納によっても、相続税を金
  銭で納付することが困難であるときは、その土地等を売却して金銭で納付するこ
  とを行なわず、その土地等の一部を物納し、金銭による納付に代えることができます。
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