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| 公益法人決算書類 |
公益法人が毎期の通常総会に提出し、承認決議をうけるべき書類は、
次の通りです。
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| (1) |
収支予算書 |
| (2) |
収支計算書 |
| (3) |
正味財産増減計算書 |
| (4) |
貸借対照表 |
| (5) |
財産目録 |
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| 収支計算書における収支の計上基準 |
収支計算書における収支の計上基準として、現金預金の増減と
短期債権債務の増減をとっています。したがって、収支計算書に
おける次期繰越収支差額は、貸借対照表の流動資産の金額から
流動負債の金額を差し引いた金額となります。 |
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| 公益法人に対する法人税の課税 |
公益法人に対する法人税の課税は、各事業年度の収益事業から
生じた所得についてのみ課税され、収益事業以外から生じた所得
に対しては課税されない。収益事業の範囲に関しては、法人税法
施行令第5条(収益事業の範囲)に33の業種が掲記されています。
会社等の一般法人が、すべての所得に課税されるのに対し、公益
法人の会費収入・寄附金収入等には課税されることはない。 |
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| 収益事業を行なう公益法人の決算書 |
公益法人が収益事業を行ない、その所得を税務署に申告するには、
公益法人の決算書のほか、収益事業分と非収益事業分との区分し
た損益計算書を作成し、貸借対照表とともに税務申告書に添付して
提出します。管理費の収益事業分と非収益事業分との区分は、一般
に収益事業と非収益事業の収益の割合によります。 |
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