公益法人決算書類
  公益法人が毎期の通常総会に提出し、承認決議をうけるべき書類は、
  次の通りです。
(1) 収支予算書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表
(5) 財産目録
 収支計算書における収支の計上基準
  収支計算書における収支の計上基準として、現金預金の増減と
  短期債権債務の増減をとっています。したがって、収支計算書に
  おける次期繰越収支差額は、貸借対照表の流動資産の金額から
  流動負債の金額を差し引いた金額となります。   
 公益法人に対する法人税の課税
  公益法人に対する法人税の課税は、各事業年度の収益事業から
  生じた所得についてのみ課税され、収益事業以外から生じた所得
  に対しては課税されない。収益事業の範囲に関しては、法人税法
  施行令第5条(収益事業の範囲)に33の業種が掲記されています。
  会社等の一般法人が、すべての所得に課税されるのに対し、公益
  法人の会費収入・寄附金収入等には課税されることはない。
 収益事業を行なう公益法人の決算書
  公益法人が収益事業を行ない、その所得を税務署に申告するには、
  公益法人の決算書のほか、収益事業分と非収益事業分との区分し
  た損益計算書を作成し、貸借対照表とともに税務申告書に添付して
  提出します。管理費の収益事業分と非収益事業分との区分は、一般
  に収益事業と非収益事業の収益の割合によります。
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