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 時刻表Q&A きっぷの値段や効力に関する質問
 時刻表や鉄道に関する質問回答集です。当サイト「時刻表掲示板」への投稿や、個別連絡で寄せられたご質問の中から、主なものを取り上げました。画面右側のリンクからご覧ください。

 当ページの内容は鉄道事業者の公式回答ではありません。作者が2006年2月時点で内容が正しいことを確認しているものの、その後の制度や解釈の変更などで、内容に誤りが生じることがあります。今すぐに公式な見解が必要な場合には、 該当の鉄道事業者に直接問い合わせることをおすすめします。

 内容に関する疑問や質問、新たなご質問などは、「時刻表掲示板」への投稿でお願いします。掲示板での公開になじまない個別のご質問も、「時刻表掲示板」の画面の一番下にボタンがある「管理者へメール」機能を使えば、メールで作者に直接連絡することができます。

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 きっぷの値段や効力に関する基礎知識
 鉄道の利用に必要な運賃や料金は次のように分類できます。
「運送にかかる運賃」=乗車券
「列車にかかる料金」=特急券・急行券・乗車整理券・ライナー券
「設備にかかる料金」=寝台券・グリーン券
「予約にかかる料金」=指定席券 ※新幹線と特急を除く

例えば「のぞみ号」で東京から新大阪までグリーン車を利用する場合には、
「運送にかかる運賃」として東京都区内から大阪市内までの乗車券が、
「列車にかかる料金」としてのぞみ号の東京から新大阪までの特急券が、
「設備にかかる料金」として東京から新大阪までのグリーン券がかかります。
「予約にかかる料金」は、新幹線と特急では「列車にかかる料金」つまり特急券に含まれています。

運賃や料金は次の4種類の考え方のいずれかで設定されています。

「対キロ制」=1キロ何円という賃率を定め、乗車距離に乗じる。
(計算例)1km15円、200km乗車すれば、15×200=3,000円。
(採用例)JRの運賃。※実態は「対キロ区間制」である

「対キロ区間制」=何キロから何キロまで何円という運賃表を定め、乗車距離に当てはめる。
(計算例)181〜200kmまで3,000円、200km乗車すれば、3,000円。
(採用例)ほとんどの私鉄の運賃や料金、JRの在来線特急料金やグリーン料金など。

「区間制」=何駅から何駅まで何円という運賃表を定め、乗車区間に当てはめる。
(計算例)A駅からB駅まで3,000円。
(採用例)一部の私鉄の運賃や、JRの新幹線の特急料金や、多くのバス路線。

「均一制」=一乗車何円という運賃を定め、利用回数に当てはめる。
(計算例)一乗車200円。
(採用例)一部の路面電車の運賃や、JRの指定席料金や寝台料金、主に大都市内のバス路線。

切符の効力は多くが片道1回限りの利用で終わりますが、
そうでない切符もJRを中心に多々あります。


 質問と回答
 
 (2005年4月)新幹線と在来線で利用区間が一部重なる場合、特急券は乗継割引になる?
Q: 金沢−(サンダーバード)→新大阪−(当日ののぞみ)→東京のように、在来線特急と新幹線の利用区間が一部重なる場合に、在来線の特急料金は新幹線との乗継割引で半額にできますか?
A: 可能です。特急券に乗継割引が適用できるかどうかの判断は、乗車券や利用区間と関係なく判断されます。在来線特急から新幹線に乗り継ぐ場合、次の条件をすべて満たせば、在来線の特急料金が半額になります。
  • 乗継割引制度が適用される乗継駅で列車を乗り継ぐ
  • 新幹線特急券の有効開始日が在来線特急券と同じ日か翌日である
  • 乗継割引制度が適用される在来線特急列車と新幹線列車を乗り継ぐ
 今回のケースでは上記すべての条件を満たすので、乗継割引を適用しない理由がなく、問題なく在来線の特急料金は半額になります。なお、乗車券は1枚の片道乗車券にはなりません。

 極端なケースでは、東京−(のぞみ)→岡山−(当日発のサンライズ瀬戸)→東京という、乗車券が往復乗車券になるような場合でも、乗継割引を適用しない理由がないため、サンライズ瀬戸の特急料金が半額になります。国鉄時代にこの制度を創設した際に、制度の趣旨に合わない利用を懸念する声があったものの、旅客の利便と取扱の簡便を主目的に、現在の内容に落ち着いたそうです。
 
 (2003年10月)周遊きっぷで立席は利用できますか?
Q: 周遊きっぷではゾーン内の特急普通車自由席が乗り放題ですが、寝台特急の立席も利用できますか?
A: 利用できません。立席の利用に運賃は不要ですが立席特急券が必要です。JR時刻表ではピンクのページの寝台券の項目に記載されています。

 立席特急券のねだんは、自由席特急券と同額に設定されています。しかし、立席特急券はいわば列車指定・席番無指定な指定席特急券として取り扱われるため、立席を自由席特急券や自由席に乗れるフリーきっぷで利用することはできません。

 なお、きっぷやそのパンフレットや時刻表に立席も利用OK旨の記述があれば、当然に問題なく立席を利用できますが、立席特急券に代わる利用券を取る必要のある場合もあり、注記には目を通しておきましょう。例えば、特急が全車指定席であるため自由席の感覚で立席を利用することとなる、東北新幹線盛岡・八戸間や「秋田新幹線」盛岡・秋田間をフリー区間に含む特急自由席乗り放題タイプのトクトクきっぷには、だいたいこの注記があります。
 
 (2003年10月)車掌が乗継割引の特急券を売ってくれなかった
Q: A駅−(在来線特急)→B駅−(新幹線)→C駅と列車を乗り継げば、在来線の特急料金が半額になるはずですが、在来線特急の車掌から特急券を購入しようとすると、定価でしか売れないと譲りません。他の列車では半額で買えたはず。おかしくないですか。
A: JRの制度上、学割・往復割引・乗継割引などの割引について、利用開始後の取り扱いはできません。つまり今回のケースでは、在来線特急に乗車する前に在来線の特急券を購入していない以上、乗継割引が適用されることはありません。今回の車掌の取り扱いは正当です。

 しかし、主にJR西日本とJR四国では、車内精算の利用者にも乗継割引の特急券を販売しているようです。旅客の利便を図った取り扱いに見えますが、他所で正しい取り扱いをされた場合において不平を感じ不信を招くことになりますから、ちゃんと制度を改訂してからその取り扱いをして欲しいものです。

 なお、駅員のいない無人駅から乗車したため、あらかじめきっぷを購入することができなかった場合には、この限りではありません。また、在来線と新幹線を乗り継いでも、もともと乗継割引が適用できないケースがありますので、ご注意ください。
 
 (2003年6月)寝台個室に補助寝台を入れた場合の乗継割引について※2003/7/15改訂
Q: 東京−(ひかり号)→京都−(あかつき号シングルツイン+補助寝台利用)→長崎と当日中に乗り継ぐきっぷを購入しましたが、以前にシングルツインを1名で利用したときと異なり、「あかつき号」の特急料金が割引になっていません。なぜでしょう?
A: 個室寝台に補助寝台を入れると、「旅客営業取扱基準規定」第134条の定めにより、設備定員が補助寝台の分だけ増加します。つまり、シングルツインの定員は1名ですが、これに補助寝台を入れると定員が2名となります。そのため、定員が複数名の寝台個室を利用する場合に該当し、特急料金の乗継割引は不適用と思われます。

 ところが、2003年7月発売の佐々木健編「Q&A JR旅客営業制度[第3版]」によると、補助ベッドの有無にかかわらずシングルツインの定員はもともと1名なのだから、特急料金の乗継割引は適用されると断言されています。国鉄の旅客営業制度の内部勉強会から生まれた本の改訂版ですので、その内容は公式な見解と見なせるかもしれませんが、制度の明文では無理を感じる解釈であるうえ、編者はJR東日本の社員でありJR他社の運用を決定する立場にないため、どちらが正しいかは分かりません。

 もちろん、旅客の利便は後者が大きいため、明文化による裏付けが望まれます。個人的には、寝台がぜいたく品で個室利用など高嶺の花であった20年以上前の思想を引きずる、今では単に運賃制度を複雑にしているだけに見えるこのような制度は、なくしたほうが良いとは思います。もっとも、2002年12月のJR東日本エリアの制度改訂のように、乗継割引制度のほうが整理されてしまう可能性が高いと思いますが。
 
 (2003年6月)寝台特急の個室利用は乗継割引不適用?
Q: 東京−(ひかり号)→京都−(あかつき号ツイン利用)→長崎と当日中に乗り継ぐきっぷを購入しましたが、「あかつき号」の特急料金が割引になっていません。このケースでは乗継割引で半額となるはずですが。
A: 東京−(ひかり号)→京都−(あかつき号)→長崎と当日中に乗り継ぐ場合、新幹線と在来線の特急(急行)料金の乗継割引の条件を満たしますから、「あかつき号」の特急料金が半額になります。

 しかし「ツイン」のような定員が複数名の寝台個室を利用する場合、乗継割引は適用されません。定員分のおとなの特急料金+寝台料金の相当額が室料である、という考えのようです。逆に、寝台個室でも定員1名のものでしたら、乗継割引は適用されます。

 なお、上記の理由で、例えばおとな1名+こども1名で「ツイン」を利用しても、「あかつき号」の特急料金はおとな2名分取られる形になります。それならば、おとな2名+こども2名で「ツイン」を利用すると特急料金もおとな2名分でOKかというと、ここには「個室定員を超えたこどもには特急料金がかかる」旨の記載が時刻表にあるとおり、こどもにも特急料金が必要です。
 
 (2002年7月)東京から取り寄せた「土・日きっぷ」を仙台から使用開始できますか。
Q: 仙台に住んでいます。首都圏でのみ購入可能な「土・日きっぷ」を友人経由で取り寄せて、仙台から使用開始することは可能でしょうか。
A: JRのきっぷは、普通のきっぷはもちろん、ほぼすべてのトクトクきっぷについても、発売箇所ときっぷの効力に関連性はありません。今回のケースも、全く問題ありません。

 「土・日きっぷ」とは、JR東日本が期間を定めて首都圏で発売する、週末の2日間に羽越本線村上駅・奥羽本線新庄駅・仙石線石巻駅・陸羽東線・石巻線を北限とするJR東日本・北越急行・伊豆急行の全線で新幹線・特急普通車に2日間乗り放題のきっぷです。

 つまり仙台地区はきっぷのフリー区間に入るものの、きっぷを購入することができません。そこで入手にはご質問のような方法をとる必要があるのですが、フリー区間内の主要駅での発売ではない点が不思議ですね。

 片側の地区でのみ発売される往復タイプのトクトクきっぷは、何らかの手段できっぷを取り寄せて発売地区以外の駅から使い始めることに制限はありませんが、きっぷの効力の範囲で事実上制限されることがあります。例えば九州発着東京方面の「往復割引きっぷ(組合せタイプ)」を九州から取り寄せて東京から使用することは可能ですが、このきっぷは九州発東京行と東京発九州行の2券片の組合せでこの順番と方向で使用しなければならないため、東京から使い始めると九州発東京行の券片が無効となります。つまり、普通に運賃と料金を支払うより高くなります。

※2003年6月追記
 「土・日きっぷ」は2003年4月から指定席の利用が4回までに制限されました。

※2004年4月追記
 「土・日きっぷ」は2004年4月から値上げと共に村上・酒田・新庄間と北越急行・伊豆急行の各線がフリー区間に加わりました。同時に仙台地区での発売が開始されたそうです。
 
 (2002年7月)東京・新大阪間の新幹線回数券を新横浜駅から使用できますか。
Q: 新横浜駅から新大阪駅まで新幹線を利用するのに、会社から東京都区内・大阪市内間の「新幹線回数券」を支給されました。このきっぷで新横浜駅から新幹線を利用できますか。
A: 新幹線回数券について、途中駅からの利用や途中駅での下車は可能です。但し、利用しなかった区間をあとで利用することはできません。また、主にJR東海ツアーズが設定している切符のような旅行商品など、きっぷの券面やパンフレットに途中駅での乗車や下車を禁じる案内があれば、できません。

 通常の乗車券や特急券では、途中駅からの利用や途中駅での下車は昔から可能です。国鉄時代はトクトクきっぷもこれに準じた扱いをしていましたが、JR化後の1990年代の一時期、東海道新幹線や中央本線などで、往復タイプや回数券タイプのトクトクきっぷでの途中駅からの利用や途中駅での下車を明文の根拠なく禁止していた時期があり、大変に混乱していました。

 ただし東海道新幹線については、2003年10月の割引商品の整理により割引率が大幅に縮小したため、新幹線回数券などの割引商品で途中駅を利用する場合には、普通に切符を買った方が安く上がるケースが多くなっています。

※2004/5追記
 企画乗車券類での途中乗車や途中下車を禁じたトラブルの報告が少なくなりましたので、内容を全面的に改訂しました。「OK」の結論は従前どおりです。
 
 (2001年6月)このきっぷでは「途中下車」ができますか?
Q: JRで小樽から札幌に立ち寄って富良野まで行きます。小樽から富良野までのきっぷを購入すれば札幌で改札口を出られると聞きましたが、本当ですか?
A: 本当です。小樽から富良野までの片道乗車券で、札幌で一旦改札口を出ることは、何の問題もありません。ただ、自動改札ではなく有人改札を通ったほうが良いでしょう。

 発駅から着駅までの乗車券で、その経路上の途中駅で改札口を出ることを「途中下車」と言います。昭和の頃までは誰もが知ってる有名な制度でしたが、最近は知る人も少なくなったようです。

 JRの乗車券では、途中下車ができないほうがむしろ例外です。下記の事項に該当する場合にのみ、途中下車ができません。

 ・片道の営業キロが100キロ以内の乗車券での途中下車
 ・発駅・着駅とその経路がすべて、東京・大阪・福岡の大都市近郊区間に含まれる乗車券での途中下車
 ・都区市内制度が適用される乗車券で、その発駅や着駅が属する都区市内の各駅での途中下車

 今回の小樽・富良野間では、営業キロが171.9kmあり、大都市近郊区間に含まれていなく都区市内制度とも無縁なため、札幌はもちろん、小樽の次の駅である南小樽から富良野の手前の駅である島ノ下までの経路上のすべての駅で途中下車が可能です。

 では、東京・大阪間(東海道本線経由)の乗車券ではどうでしょう。東京・大阪間は営業キロが556.4kmあり、経路すべてが大都市近郊区間に含まれてはいないため、途中下車が可能です。但し都区市内制度が適用されて乗車券は「東京都区内」・「大阪市内」間となり、東京都区内と大阪市内の各駅では途中下車ができません。具体的には東海道本線川崎・吹田間の各駅で途中下車が可能です。新幹線を利用すると新横浜・新富士・岐阜羽島の各駅でも途中下車できます。

 もっとも、小樽・富良野間で札幌でのみ途中下車をする場合は、小樽・札幌間と札幌・富良野間で別々に乗車券を購入すると、620+2,420=3,040円と、通しで購入するより110円安くなります。おおむね全行程の営業キロが300キロ以内で、途中下車の回数が1回であれば、通しで購入するほうが必ずおトクになるとは限りません。

 なお、往復割引きっぷや特急用回数券など、トクトクきっぷのほとんどは途中下車ができません。特急券や指定券は改札を出ると無効になります。
 
 (2001年1月)大回り乗車で特急は使える?
Q: 大都市近郊区間の運賃計算の特例を利用して、東京・上野間150円のきっぷで常磐線・水戸線・両毛線・八高線・中央線を大回り乗車する際に、その経路上で「フレッシュひたち号」や「あずさ号」のような特急列車を利用できますか?正規の運賃を取られそうで不安です。
A: 全く問題ありません。いわゆる大回り乗車中でも、その経路上で別途料金のみを支払うことで特急列車を利用できます。

 上野から東京まで、東北・常磐・水戸・両毛・上越・高崎・八高・中央・山手・中央の各線を経由する乗車券のねだんは、経路どおり運賃計算キロ395.9km分の6,300円とすることも、大都市近郊区間内の特例を利用して東北本線経由3.6km分の150円とすることもできます。

 これはどちらも正規の運賃であり、両者で有効期間1日・途中下車不可も含め乗車券の効力に差はありません。ですから、経路上で特急を利用しても全く問題なく、特急列車利用区間の営業キロ分の料金を別途支払うことになります。指定席やグリーン車にも乗れます。

 大都市近郊区間は東京・大阪・福岡・新潟の4地域に設定されていて、その範囲はJR時刻表やJTB時刻表のピンクのページ「JR営業案内」で確認することができます。その範囲内の相互駅間の運賃は、次の条件を満たす限り最短経路で運賃を計算することができます。

・ 発駅と着駅とその間の経路はすべて大都市近郊区間のみである
 (新幹線はすべてのエリアで含まれていないことに注意)
・ 途中下車(経路上の駅で改札から一旦出場すること。乗換は含まれない)をしない

 大回り乗車の条件を満たしているのなら、鶴見の鶴見線中間改札口や、南武支線と鶴見線との乗換で一旦改札を出る必要がある浜川崎の改札口も堂々と通れます。ただし、自動改札はきっぷを区間外乗車と判断するようで、その場合は有人改札を通ることになると思います。

 最近では、改札係員や特急列車の車掌の多くは制度を認知していて、現地でトラブルになることはほとんどないようです。もし不安でしたら、時刻表のさくいん地図のコピーに経路を赤書きするなど、大回り乗車を簡単に説明できる経路図を持参すると良いでしょう。

※2005年1月補訂:2004年3月のJR東日本の制度改訂で、東北・上越新幹線が東京近郊区間から除外されたことと、2004年11月に新潟近郊区間が設定されたことを、内容に反映しました。
 
 (2000年12月)このきっぷではいつまで乗れる?
Q: 期限が今日までのきっぷで夜行列車に乗れますか?
A: 商品により扱いが異なります。その内容は3種類に分類できます。

 1.日付を越えた最初の停車駅まで有効
 2.日付を越える時点で乗車している列車の下車駅まで有効
 3.途中下車をしない限り目的地まで有効

 上記1のタイプの代表は「青春18きっぷ」です。例えば当日有効のきっぷで夜行快速「ムーンライトながら号」に大垣(23:19発)から乗車した場合、0:08着の大府まで有効で、その先は他の乗車券や「青春18きっぷ」などが必要です。

 上記2のタイプの代表は「ナイスミディパス」や「フルムーン夫婦グリーンパス」です。例えば当日まで有効のきっぷで夜行快速「ムーンライトながら号」に大垣(23:19発)から乗車した場合、4:42着の東京まで、または0:08着の大府から東京までの任意の下車駅まで有効で、その先は他の乗車券などが必要です。

 上記3のタイプは、普通乗車券やそれに類するもの(周遊きっぷ「かえり券」など)が該当します。例えば当日まで有効のきっぷで夜行快速「ムーンライトながら号」に大垣(23:19発)から乗車した場合、4:42着の東京まではもちろん、きっぷの目的地まで何度でも列車を乗り継げますし、途中下車さえしなければ翌日に限らず目的地に着くまで何日でも有効です。ただ、途中であっても駅の改札口を出た時点で無効となります。

 ここでもし当日中の前途の列車がなくなってしまった場合、その駅で一旦改札口を出て、翌日の始発列車に乗車することで旅行を継続することが可能です。これを専門用語で「継続乗車船(けいぞくじょうしゃせん)」と言います。この制度を利用する場合、無理して特急や急行列車に乗車する必要はありませんが、少なくとも普通列車で当日中に行ける最も遠い駅まで行く必要があります。

 但し、この制度はその役目が事実上終わっていて利用者もほとんどなく、JRの係員でも制度を知らない人が多くなっていますので、運賃制度に詳しい人、少なくとも継続乗車船の制度を説明できる程度の知識がなければ利用はおすすめできません。

 トクトクきっぷ(企画乗車券類)は商品毎に取り扱いが異なりますので、パンフレットを読むか係員に尋ねる必要があります。傾向としては、1のタイプはほとんどなく、乗り放題のきっぷはだいたい2のタイプ、片道や往復利用のきっぷはだいたい3のタイプに分類されることが多くなっています。

※2005年1月補訂:「ムーンライトながら」の時刻を現行のものに更新しました。
 
 (2002年4月)宮崎・南宮崎・宮崎空港間の特急料金は?
Q: 宮崎県のJR日豊本線・日南線・宮崎空港線の宮崎・南宮崎・宮崎空港間の特急料金はいくらですか。また、この区間と延岡方面や西鹿児島方面を1本の特急列車で利用する場合の特急料金はいくらですか。
A: 宮崎・南宮崎・宮崎空港間は、特急を利用しても特急料金はかかりません。この区間で指定席を利用する場合は300円、グリーン車を利用する場合は500円を、列車内で車掌に支払ってください。

 また、特急「にちりん」「ひゅうが」などで延岡方面へ、または特急「きりしま」で西鹿児島方面へ、宮崎・南宮崎・宮崎空港間を含め1本の列車で利用する場合、特急料金は宮崎・南宮崎・宮崎空港を除外した営業キロで求めてください。

 つまり、宮崎・南宮崎・宮崎空港間の列車は、きっぷのうえではすべて普通列車として考えます。例えば特急「にちりん」で大分県・日豊本線鶴崎駅と宮崎空港駅との間を利用する場合、この間の営業キロは204.9kmですが、特急料金やグリーン料金は宮崎・宮崎空港間を除いた営業キロ198.9kmで計算するため、指定席特急料金(通常期)は2,180円でグリーン料金は1,530円です。

 この取り扱いは、宮崎空港線が開業した1996(平成8)年7月から始まっていますが、開業当初は少々の混乱が生じていたようです。JR北海道の石勝線新夕張・新得間などと並び「青春18きっぷ」で堂々と特急の自由席が利用できる区間です。

※2006年3月補訂:寝台特急「彗星」の廃止をサポートしました
 
 (2002年4月)岩国から櫛ヶ浜までの運賃より、1駅手前の下松までの運賃のほうが高いのはなぜ?
Q: 岩国から山陽本線で櫛ヶ浜まで820円なのに、櫛ヶ浜の1駅手前の下松までは1,110円です。なぜですか。また、岩国から櫛ヶ浜までのきっぷで下松で降りられますか。
A: 手前の駅のほうが運賃が高くなった原因は、岩国・櫛ヶ浜間は山陽本線を経由しても必ず岩徳線経由で運賃や料金を計算するためです。岩国から下松までは経路通りの山陽本線で本州の幹線の60.8km分、岩国から櫛ヶ浜までは山陽本線・岩徳線のいずれを経由してもきっぷの経路は岩徳線で本州の地方交通線の43.7km(換算キロ48.1km)分となります。岩国発着に限らず、この区間を経由するすべてのきっぷが、この制度の対象です。

 そこで、それなら岩国から櫛ヶ浜までのきっぷを購入して、手前の下松で降りてしまおう、という発想が生まれます。JRの乗車券について権利の過小行使は認められており、例えば東京から大宮までの乗車券で東京から電車に乗り、大宮の手前のさいたま新都心で降りることは、制度上問題ありません。たとえ途中下車ができないきっぷでも、ただ改札で回収されるだけです。

 しかし、今回の区間ではその方法をとるにあたり、購入するきっぷの様式によって異なる取り扱いを受けるようです。窓口で購入する「岩国から櫛ヶ浜まで」という乗車券でしたら下松で降りられますが、券売機で購入する「岩国から820円区間」という乗車券では下松で差額の290円を精算させられるそうです。

 これは制度上も感覚的にも明らかに矛盾します。一部の鉄道趣味者には昔からよく知られた内容で、国の行政監察局が指摘するほどですが、現在も改善は図られていません。実際に今回のケースのようなきっぷを購入する機会がありましたら、窓口や旅行会社で櫛ヶ浜や岩国の駅名を明記した乗車券を発行してもらいましょう。

 海側をぐるりと迂回していた山陽本線を短絡し所要時間の短縮を図るために山を越える路線を建設したものの、戦時の輸送力増強の際に勾配と長大トンネルがネックとなり海側の路線を複線化、そして戦後にその路線を電化したため、山を越える路線は岩徳線という路線名をもらいローカル線となったものです。一方で運賃計算は昔から山越え路線のままで、山陽本線と平行扱いの山陽新幹線もこの経路で運賃計算をさせています。
 
 (2001年7月)東海道・山陽新幹線でグリーン車・指定席・自由席を1券片の特急券で利用した場合の特急料金は?
Q: 改札口を出ずに、東京・名古屋間で「のぞみ号」普通車指定席、名古屋・新大阪間で「こだま号」グリーン車、新大阪・広島間で「ひかり号」普通車自由席、広島・博多間で「ひかり号」グリーン車を利用した場合の、特急料金やグリーン料金はどのように計算すれば良いのでしょうか?
A: 上記のケースでは、市販の時刻表ではどの特急料金を適用するかを知ることはできませんが、JRの規則では次のように定められています。

 まず、新幹線について、次の区間内において改札内で複数の列車を乗り継ぐ場合には、特急料金は通しの区間で計算できます。そのため、今回のケースで必要な新幹線特急券は東京・博多間となり、列車に応じて4区間に分割する必要はありません。この制度は時刻表でも知ることができます。

 東海道・山陽新幹線 東京・博多間
 東北新幹線 東京・八戸間
 東北・上越新幹線 東京・新潟間
 東北・上越・「長野」新幹線 東京・長野間

 さて、改札内で複数の列車を乗り継ぐ場合の特急料金は、利用する設備の組み合わせにより次のように求めます。この内容は時刻表ではすべてを知ることができません。

 全区間で普通車自由席を利用
 → 普通車自由席の特急料金
 全区間で普通車指定席を利用
 → 普通車指定席の特急料金
 全区間でグリーン車を利用
 → グリーン車利用の特急料金
  (通常期普通車指定席特急料金の510円引き)

 普通車自由席と普通車指定席を利用
 → 普通車指定席の特急料金
 普通車自由席とグリーン車を利用
 → グリーン車利用の特急料金
 普通車指定席とグリーン車を利用
 → グリーン車利用の特急料金

 普通車自由席と普通車指定席とグリーン車を利用
 → グリーン車利用の特急料金

 今回のケースでは普通車自由席と普通車指定席とグリーン車を利用するため、グリーン車利用の特急料金で計算します。東京・博多間で7,770円です。

 次にグリーン料金ですが、新幹線について改札内で複数の列車を乗り継ぐ際に特急料金を通しの区間で計算できるケースで、複数の列車においてグリーン車を利用する場合、その料金は利用区間の営業キロを合計したキロを用いて料金表で算出します。今回のケースでは名古屋・新大阪間186.6kmと広島・博多間280.7kmとの合計467.3kmに対するグリーン料金、5,150円となります。

 また、「のぞみ号」と「ひかり号」や「こだま号」を乗り継いで利用する場合、「のぞみ号」の利用区間に応じた追加料金を支払う必要があります。今回のケースでは東京・名古屋間で「のぞみ号」を利用しますので、追加額は300円です。

 特急料金が7,770+300=8,070円、グリーン料金が5,150円、乗車券が東京都区内・福岡市内間新幹線経由で13,440円、合計で26,660円となります。羽田・福岡間の航空運賃は通常期の定価で31,000円(航空保険特別料金等を除く)、それより安い価格で様々な列車の乗り比べが可能なのは面白いですね。

※2003年10月追記
 2003年10月の「のぞみ号」特急料金改定により、東京・名古屋間の「のぞみ号」追加額は300円に変更されました。
 

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