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 時刻表Q&A きっぷの変更や払戻に関する質問
 時刻表や鉄道に関する質問回答集です。当サイト「時刻表掲示板」への投稿や、個別連絡で寄せられたご質問の中から、主なものを取り上げました。画面右側のリンクからご覧ください。

 当ページの内容は鉄道事業者の公式回答ではありません。作者が2006年2月時点で内容が正しいことを確認しているものの、その後の制度や解釈の変更などで、内容に誤りが生じることがあります。今すぐに公式な見解が必要な場合には、 該当の鉄道事業者に直接問い合わせることをおすすめします。

 内容に関する疑問や質問、新たなご質問などは、「時刻表掲示板」への投稿でお願いします。掲示板での公開になじまない個別のご質問も、「時刻表掲示板」の画面の一番下にボタンがある「管理者へメール」機能を使えば、メールで作者に直接連絡することができます。

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 切符の変更や払い戻しに関する基礎知識
 JRのきっぷの変更について、使用開始前で有効期間内でしたら
 1回だけ同じ種類で区間や利用列車が異なるきっぷに無手数料で可能です。
 差額は、不足なら支払い、過剰なら払い戻されます。
 使用開始後の変更はケースに応じて取り扱いが異なりますので、
 時刻表のピンクのページJR営業案内をご覧ください。
 有効期限を過ぎたきっぷの変更はできません。

 JRのきっぷの払戻について、使用開始前で有効期間内でしたら
 数百円か3割の手数料を支払うことにより可能です。
 詳しくは時刻表のピンクのページJR営業案内をご覧ください。
 使用開始後でも未使用区間の払戻が可能なケースがあります。
 有効期限を過ぎたきっぷの払戻はできません。

 私鉄の場合も多くはJRと同じような制度になっています。
 トクトクきっぷの変更や払戻の可否は個々に設定され、
 一般にはかなり強い制限がかかっています。


 質問と回答
 
 (2003年10月)クレジットカードで購入したきっぷの変更や払い戻しについて
Q: クレジットカードで購入したJRのきっぷは、購入した窓口でないと変更や払い戻しができないそうですが、本当ですか。そうなると、旅先で予定が変更になった時には困りませんか。
A: そのとおり、クレジットカードで購入したきっぷの変更や払い戻しは、その購入箇所でしかできないのが原則です。旅先で予定が変更になりそうな場合、きっぷは現金で買いましょう。ただ、次のケースでは、変更や払い戻しが可能です。

(1)クレジットカードの利用案内やパンフレットに明記されている場合。
 例えば、JR東日本の駅のみどりの窓口にて、JR東日本「viewカード」で購入したきっぷは、他のJR東日本の駅のみどりの窓口で変更や払い戻しが可能です。このように、クレジットカードの約款やパンフレットや利用案内に明記されている場合は、その範囲内でクレジットカードで購入したきっぷの変更や払い戻しが可能となります。

(2)払い戻しを伴わないきっぷの変更である場合
 きっぷの変更で過剰額の払い戻しが生じない場合、つまり変更後のきっぷが変更前より高額ないし同額の場合は、その差額の現金を支払うこと、変更に応じてくれることがあります。ただ、この取り扱いは制度化されていないのか、断られることもあります。

(3)未使用証明をもらい後日払い戻す
 クレジットカードで購入したきっぷを、どうしても変更または払い戻ししたい場合で、きっぷを払い戻せる期限内に購入した窓口へ行けないが、後日なら行けるという場合には、そのきっぷを使っていないという証明(未使用証明ないし不使用証明)を、JRの係員(通常は改札係員か車掌)から受けて、後日に発売した窓口で払い戻すことができるそうです。もちろん、JRの利用には新たなきっぷを用意する必要があります。

(4)きっぷの券面を見つめ直す
 何らかの理由で、きっぷの券面にクレジットカードで購入されたことを示す記述や捺印がなければ、現金で購入したきっぷと同様に変更や払い戻しが可能となってしまいます。これ以上の情報は、各自で探ってみてください。
 
 (2003年7月)新大阪から東京までの新幹線のきっぷで横浜で降りる場合の精算額は?
Q: 会社の出張では東京・新大阪間の新幹線のきっぷが支給される。自宅が横浜なので、このきっぷで新大阪から新横浜を経由して横浜で降りることが多いが、精算額が0円・130円・160円と変わるのはどういうことか?
A: 同じ東京・新大阪間で新幹線を利用できるきっぷでも、横浜駅で下車する場合には、その種類によって精算額が変わります。

(1)普通乗車券やこれに類するもの
 このきっぷでは、新大阪(市内)→新横浜→東神奈川→東京(都区内)という経路で利用することができ、きっぷの変更や途中下車が可能です。そこで、次のどちらかを選択することができます。

・方向変更により精算額0円
 新大阪(市内)→新横浜→東神奈川→東京(都区内)と乗れる乗車券を、使用開始後に新大阪→新横浜→東神奈川→横浜と変更したと考え、変更区間の東神奈川・横浜間と東神奈川・東京間の運賃を比較し、不足分は徴収され過剰分は払い戻されない、このケースでは過剰なので精算額は0円です。乗車券は回収されます。

・途中下車扱いにより精算額130円
 新大阪(市内)→新横浜→東神奈川→東京(都区内)と乗れる乗車券で、東神奈川で途中下車して横浜まで別の乗車券を購入したと考え、精算額は東神奈川・横浜間の運賃130円です。乗車券は手元に残り、有効期間内でしたら東神奈川から東京(都区内)までがそのきっぷで利用できます。

・番外:使用開始前の乗車券類変更により320円の払い戻し
 普通乗車券は使用開始前であれば1回限り無手数料で利用区間を変更でき、不足額は請求され過剰額は払い戻されます。そこで、新大阪(市内)→東京(都区内)の乗車券を利用開始前に新大阪(市内)→横浜(市内)に変更することで、差額の320円が返ってくる上に、横浜市内の任意の駅で下車できるようになります。

(2)新幹線の回数券
 このきっぷでは新大阪(市内)→新横浜→東神奈川→東京(都区内)という経路で利用することができますが、利用区間の変更や途中下車ができません。そこで、次の取り扱いとなります。

・前途放棄により精算額130円
 新大阪(市内)→新横浜→東神奈川→東京(都区内)と乗れるきっぷで、東神奈川できっぷの効力を放棄して横浜まで別の乗車券を購入したと考えるため、精算額は東神奈川・横浜間の運賃130円です。きっぷは回収されます。

(3)JR東海やその子会社が独自に発売する新幹線割引きっぷ
 このきっぷでは券面に表示された駅または都区市内を除き、新幹線しか利用することができません。そこで、次の取り扱いとなります。

・前途放棄により精算額160円
 新大阪(市内)→新横浜→東京(都区内)と乗れるきっぷで、新横浜できっぷの効力を放棄して横浜まで別の乗車券を購入したと考えるため、精算額は新横浜・横浜間の運賃160円です。きっぷは回収されます。

 なお、2003年頃のJR東日本横浜支社において、上記の取り扱いを(3)に統一する通達が出ていたようです。

※2003年10月追記
 2003年10月1日の東海道・山陽新幹線ダイヤ改正に合わせて、回数券タイプのトクトクきっぷ「新幹線回数券」が新設され、「新幹線自由席特急回数券」の一部と「新幹線ビジネスきっぷ」の全部などが廃止されました。それにより、現在は大阪市内・東京都区内間の「新幹線自由席特急回数券」は発売されていませんが、残存発売区間に関しては同様の取り扱いが続くと思われますので、記述を訂正せず存置します。なお、JR東日本横浜支社の取り扱いが変わったかどうかは確認していません。

※2003年11月追記
 2003年11月1日から、従来は平行在来線を利用不可としていた「新幹線回数券」等東海道新幹線の企画乗車券類について、東海道本線東京・熱海間と横浜線東神奈川・新横浜間の利用が可能となったという未確認情報があります。これが正しければ、上記の「精算額160円」のケースはなくなりますが、JRの内部通達の扱いと思われますので確認はできません。なお、JR東海の改札口のみ使用できる企画乗車券類については、従来どおりの取り扱いになるようです。

※2004年1月追記
 上記「2003年11月追記」の事項について、駅改札口の掲示でその内容が確認できましたので、内容に反映しました。
 
 (2002年12月)同じ値段の乗車券で乗り越したのに精算金額が異なっている?
Q: 長岡から直江津・長野経由でしなの鉄道戸倉駅まで行きたいが、JRの駅ではしなの鉄道のきっぷを売れないと言われたので篠ノ井まで5,250円の乗車券を売られた。友人は長野まで5,250円の乗車券を買った。戸倉駅に着いて精算すると、私は220円、友人は350円を請求された。なぜ金額が違うのか?
A: 結論から申しますと、戸倉駅の取扱は正当です。

 確かに、長岡→長野の運賃は2,520円(営業キロ148.0km)、長岡→篠ノ井の運賃も2,520円(営業キロ157.3km)と同額ですが、あくまでも前者は長岡から長野までの利用に有効な、後者は長岡から篠ノ井までの利用に有効な乗車券です。

 そのため、篠ノ井からしなの鉄道に入り戸倉まで乗り越した場合、その精算額の計算の対象となる区間は、前者では長野・戸倉間(JR190円+しなの鉄道220円−割引60円=350円)で、後者は篠ノ井・戸倉間(220円)です。降車駅が篠ノ井であっても、長野までの乗車券ではやっぱり190円が別途必要です。

 ここで、仮に駅や旅行会社の係員が、長岡から戸倉まで利用したい人に長岡から長野までの乗車券を販売したのであれば、発売箇所または会社に苦情を入れることをおすすめします。

 駅や旅行会社がしなの鉄道のきっぷを販売できないのは正しいのですが、JRの乗車券を長野で打ち切るのは正しくない取り扱いですので、係員に勉強を促すことで後の同種のトラブルを減らすことができますし、130円か粗品が戻ってくるかもしれませんね。

 なお、計算が面倒ではありますが、乗車券は運賃が同額な最も遠い駅まで購入しておくと、この種のトラブルを防止できますし、突発的な乗り越しの際にお得です。
 
 (2002年9月)変更可能な「同じ種類のきっぷ」の範囲はどこまでですか。
Q: 時刻表では、JRのきっぷは同じ種類であれば1度だけ無手数料で変更できると書かれていますが、この「同じ種類のきっぷ」の範囲が分かりません。
A: JRがきっぷの変更の際に同じ種類と扱うものをグループ分けしたものが次のリストです。このグループ名は筆者が勝手に付けたもので、JRが付けたものではありません。
  • (グループA)普通乗車券(片道乗車券・往復乗車券・連続乗車券)
  • (グループD)自由席特急券・急行券
  • (グループE)自由席グリーン券
  • (グループF)指定席特急券・立席特急券・特急(急行)券+グリーン券・特急(急行)券+寝台券・急行券+指定券・座席指定券

     未使用で有効期間内、グループFでは指定列車の指定区間の列車の発車前で、それぞれのグループ内でしたら1回限り無手数料で変更できます。その区間は問われず、例えば北海道のきっぷを九州のきっぷにすることもOKです。

     また、次の組合せも同様に取り扱われます。つまり、変更OKです。
  • グループDからグループFへの変更
  • グループEからグループFへの変更

     なお、グループFの変更で、変更先の列車のグリーン車や寝台車や指定席に空きがなく、その列車に自由席がある場合には、自由席特急券や急行券つまりグループDへの変更が可能だそうです。

    ※2003年10月補訂:2003年10月の制度改訂で、普通乗車券の変更は片道・往復・連続の種類を問わず相互に可能になりました。
  •  
     JR東日本の駅で買ったきっぷをJR西日本の駅で払い戻せますか。
    Q: 旅先のJR東日本の駅で買った新幹線のきっぷが不要になったので払い戻しをしたいのですが、近所のJR西日本の駅で払い戻せますか。
    A: 次の条件のすべてに該当すれば、問題ありません。

    1.払い戻しが可能なきっぷである
    2.現金で購入したきっぷである

     JRに限らず、JR券を取り扱う箇所で現金で購入した乗車券や特急券など普通のきっぷは、JR券を取り扱う箇所で現金で払い戻しを受けられます。今回のJR東日本・JR西日本のケースはもちろん、例えばJTBの支店で買ったきっぷを近畿日本ツーリストの支店で払い戻すことも可能です。

     クレジットカードで購入したきっぷを払い戻す場合、現金の払い戻しではなくカード会社への払い戻し処理の依頼という形になりますが、基本的にはその処理は該当のきっぷの発売箇所に限られますので、購入箇所に出向く必要があります。

     遠隔地で購入した出発間際の指定席特急券など、現時点では払い戻し可能なきっぷが、購入箇所に出向くまでに払い戻し不可能になる場合には、JRの駅などできっぷを使っていないという証明を受け、後日に購入箇所で払い戻し処理を受けてください。

     私が経験したちょっと珍しいケースとして、JR某社の遠隔地の支店でJRのきっぷをクレジットカードで購入した際に、約2週間後に支店を閉鎖するのでそれ以降は払い戻しができないが良いか、との確認をされました。変更や払い戻しの可能性があるきっぷを購入する際は、自衛の意味でも現金で購入しておいたほうが良いと思われます。
     
     (2002年4月)「新幹線回数券」で予約を取った列車は何度まで変更できますか。
    Q: 「新幹線回数券」で予約を取った新幹線に乗れそうにないので変更したいのですが、このきっぷはすでに一度列車を変更しています。再度の変更か払い戻しはできるのでしょうか。
    A: 再度の変更が可能です。予約列車の予約区間の発駅の発車時刻が来るまで、きっぷの有効期間内であれば何度でも予約の変更が可能です。

     普通のきっぷの場合、変更は1回だけ無手数料で可能ですが、再度の変更はできないため、払い戻して別途購入することになります。しかし「新幹線回数券」のような指定席特急回数券タイプの商品の場合、予約列車の変更の回数に制限がありません。 その理由は、普通のきっぷと異なり変更されても確実にそのきっぷは利用されるため、とされています。

     払い戻しは、全券片が未使用の場合には可能ですが、1枚でも使用した場合は不可能です。金券ショップなどでばら売り券を用意した場合も同様です。

    ※2003年10月追記:
     2003年10月1日の東海道・山陽新幹線ダイヤ改正に合わせて、回数券タイプのトクトクきっぷ「新幹線ビジネスきっぷ」を廃止し「新幹線回数券」を新設したため、上記の解説文のうち該当の部分を書き換えました。「新幹線回数券」の利用列車変更の取り扱いはまだ見ていないものの、商品の性質上、その取り扱いは旧「新幹線ビジネスきっぷ」と同等であると思われます。
     
     (2002年4月)一度変更した指定券を同じ列車の別の席に変更できますか。
    Q: 快速「ムーンライトえちご」の指定券を、翌日の快速「きらきらうえつ」の指定券に変更し、後日になって海の見える席でないことに気が付きました。同じ列車の海側の席に変更できますか?
    A: 可能です。例えば禁煙車から喫煙車に変更するような、同じ列車・区間・設備での座席や寝台の変更は、いわゆる「変更は1回限り」の回数に数えません。一度変更したきっぷでも再度の変更が可能です。変更の理由も問いません。

     但し、同じ列車での席番の変更も普通の変更の扱いにする係員が多いとも聞いています。そのためできれば、きっぷを受け取ったその場で確認することをおすすめします。誤発行の場合は当然、正しいきっぷに替えてもらえますから。
     
     (2002年4月)列車が遅れたらきっぷを払い戻せるそうですが、どんな場合に可能ですか。
    Q: 新幹線が悪天候や車両故障などで遅れた場合、きっぷの払い戻しが受けられると聞きましたが、それはどんな場合にですか。
    A: JRの新幹線・特急・急行列車が2時間以上遅れて到着した場合、特急(急行)券は無手数料にて全額が払い戻されます。普通は列車の到着駅での払い戻しを案内されますが、混雑等で先を急ぐ場合にはその駅できっぷに遅延の証明をしてもらい、後日に全国のJR駅で払い戻しを受けることも可能です。

     列車が全区間で運休してしまえば、その列車の特急(急行)券は無手数料で全額が払い戻されます。なお、最近は見受けられない取り扱いとして、列車の遅延が確実な場合に特急(急行)券を半額で販売することがありますが、その券は列車が何時間遅れようとも払い戻しは受けられません。

     列車が一部区間だけ運休した場合、運休区間を含む特急(急行)券は無手数料で全額が払い戻されます。但し、新大阪までの券での大阪・新大阪間、東京(新宿)までの券での品川・東京(新宿)間、上野または東京までの券で大宮・東京間のみの運休の場合には、差額の精算となります。

     乗車券は、列車がどんなに遅れても目的地の駅に到着してしまえば無手数料での払い戻しの対象になりません。但し路線の不通などで目的地の駅に行くことを断念して引き返す場合には、乗車券は無手数料にて全額払い戻しとなり、無賃で出発駅まで引き返すことができます。但し、途中下車をしている場合には、直近の途中下車駅までとなります。

     グリーン券や寝台券も、乗車券と同様に列車がどんなに遅れても、目的地の駅に到着すれば払い戻しの対象にはなりません。但し、設備が利用できずに代替の席が用意されなかった場合、例えば雨漏りで寝台が使えなかったが満席のため通路で一夜を明かしたというようなケースでは、列車が定刻で目的地の駅に到着しても、グリーン券や寝台券は無手数料で全額払い戻されます。同じ設備の空席を利用した場合には、払い戻しは受けられません。

     なお、特急が利用できるフリーきっぷなど多くの乗り放題タイプのきっぷでは、列車の遅延や運休の際の無手数料払い戻しは受けられないことになっています。
     
     (2002年4月)往復乗車券や連続乗車券の払戻手数料は?
    Q: 往復乗車券や連続乗車券の払戻手数料は、片道乗車券の1枚分と2枚分、どちらですか。
    A: 1枚分、つまり210円です。片道・往復・連続のいずれの乗車券も一個の乗車券ですから、往復乗車券や連続乗車券で券片が2枚あるから払戻手数料も2枚分だ、などという解釈はありません。

     もし、往復乗車券や連続乗車券の払い戻しで手数料を倍額取る係員に当たった場合、その場で抗議しましょう。ラチが開かなければ各社の制度担当に問い合わせるよう要求してください。後から取り戻すのは手間がかかりますから。
     
     (2002年4月)個室定員を満たすために買ったダミーのきっぷの払戻手数料は?
    Q: 新幹線の4人用グリーン個室をおとな3人で利用するため、おとな3人分の運賃と料金に加え、こども1人分の運賃と料金を支払いました。このきっぷを払い戻す場合の手数料はいくらですか?
    A: 個室定員を満たすために買ったダミーのきっぷ、つまり今回はこども1人分の運賃と料金について、払戻手数料はかかりませんから、支払った総額からおとな3人分の運賃と料金に対する払戻手数料を差し引かれた額が払い戻しされます。

     これは、2001年の一般旅行業務取扱主任者試験に出題された内容だとのことですが、市販の時刻表では案内されず、事実上の内部資料であるJR各社の「旅客営業規則」の第237条の2第2項に記されています。旅行業務取扱主任者試験で市販の時刻表に掲載されない範囲の設問は、一部の鉄道趣味者を除きほぼ全員が選択を誤ると思われますので、出題されてしまった場合は「捨てる」のが賢明です。

    ※2003年10月注記
     2003年の一般旅行業務取扱主任者試験にも出題されましたので、今後は「捨てる」のが賢明でないかもしれません。
     
     (2001年9月)未使用の新幹線指定席特急券が払い戻せなかった!
    Q: 今日、あらかじめ指定券を買っておいた「ひかり号」の発車時間が過ぎてしまい、最終の「のぞみ号」に乗車することになりました。乗車前に駅で「のぞみ号」の指定券を買い、同時に「ひかり号」の指定券の払い戻そうとしたら、係員に「できない」と言われました。なんとかなりませんか。
    A: 今回のケースでは、係員の取り扱いが正当です。残念ながら「ひかり号」の指定券は無駄になりました。

     新幹線に限らず、指定席特急券・指定券・寝台券など列車と座席や寝台を指定した料金券は、列車が乗車駅を出発する前までに限って変更や払い戻しが可能です。指定席特急券に限って、当日中の後続列車の普通車自由席を利用できるサービスがありますが、あくまでも例外であります。

     例えば、東京発熊本行の寝台特急「はやぶさ号」の寝台券を東京・熊本間で取って横浜駅で乗車しようとして、直前に気が変わって払い戻しを受けようとしても、「はやぶさ号」が東京駅を発車していたらダメです。

     そのため、当日に取るべきであった行動は、都合で指定席を買った「ひかり号」に乗れなくなった時点で、駅のみどりの窓口や指定券を取り扱う旅行会社で、変更なり払い戻しなりを受けることです。きっぷの購入箇所でなくても、駅のみどりの窓口や旅行センター、JRの指定券を取り扱う旅行会社でしたら全国どこでもその取り扱いが可能です。

     但し、もしその指定券をクレジットカードで購入していた場合には、取り扱いを拒否される可能性があります。払い戻しや変更による差額の返金が購入箇所でしか受けられない制限によるものですが、それがない場合には通常の指定券と同様に変更や追加額の支払いが可能ですので、係員にはその旨を伝えてあげましょう。それでも拒否されれば、別の窓口を利用するか、「本社の制度担当に問い合わせてくれ」とでも要求してください。

     自由席特急券ならば、未使用でしたら有効期限が切れる日まで払い戻しを受けられます。乗車券ならば未使用の場合はもちろん、一部区間を使用した後でも有効期限が切れる日までなら一定の条件で払い戻しを受けられることがあります。詳細は、時刻表ピンクのページで。
     

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