アニコム損害保険会社との契約について
まずはじめに、現在すでにアニコム(共済保険)に加入の方は今まで通りに窓口で半額となりますので、ご安心ください。
ここから、本文です。
先日、アニコム損害保険会社との契約を交わすための契約書が保険会社より送られ、
契約書に記名、捺印後に送り返す旨指示が同封されていました。
この契約書の内容のうち、下記のような項目がありました。
第10条(開示義務)
1.甲(動物病院側)は乙(保険会社側)の求めに応じて、いつでも加入動物のカルテ、検査記録、レントゲン写真、診療明細等の文書、その他傷病、診療等に関する資料や情報を乙に開示しなければならない。
2.乙が甲の行った加入動物の診療および加入検診の内容もしくはその費用について調査の必要があると認めた場合、甲はどうぶつ健保非加入者の動物の傷病や、行った診療等に関する情報等についても、関連法規に定める守秘義務違反に反しない限り、乙に開示しなければならない。
この項目内の
甲はどうぶつ健保非加入者の動物の傷病や、行った診療等に関する情報等についても、関連法規に定める守秘義務違反に反しない限り、乙に開示しなければならない。
このアニコムとまったく関係のない非加入者の情報を「はい、そうですか」と開示してもいいのかと疑問があったので、弁護士に下記の点について問い合わせた所下記のような回答があった。
(アニコム加入者は契約書にて同意していますから、いくらでも見せますが)
獣医師に守秘義務はあるのか(法的根拠を教えてほしい)
守秘義務はある。
(どの法律に基づくのかは明確な回答はありませんでした。個人情報保護法以外は)
また、成文法ではないが「プライバシー権」に抵触する可能性がある。
この件に関する弁護士からの意見
成文法および成文法ではなくともプライバシー権という形で、個人情報は保護されている。
抽象的には、本契約事項によれば、これらに該当すれば開示義務はないという事となる。
実際にはプライバシー権に該当するかの判断が難しい場合が生じると考えられる。
その場合、保険会社と動物病院との間でトラブルになる可能性もあり、ここが契約条項の問題となる。
カルテの開示義務を情報の主体である個人の同意がある場合に限った方がよいのではないでしょうか。
人の交通事故等の病院の医療情報の開示には、かならず本人の同意書が添付されているのが参考になります。
との、返答でした。
べつにやましい事などしてはないので、カルテを見せる事については必要があれば見せます。
しかしながら、それが後日トラブルの原因になる可能性があるのであれば事前に解決したいと思い、保険会社に3/14に問い合わせをし、回答を聞いてから契約書にサインをし送ろうと思っていました。
ところが、本日(3/31)に至るまで回答の連絡はなく、仕方なくこちらから再度問い合わせをした所、事務処理のミスでまったくの未処理だったそうです。
(要は本日連絡しなければ無視されていたようです。)
もともと、このような契約書は対面で契約書作成側が口頭で説明しこちらの理解を確認するべきなのでは?という疑問もあり、文面の意図する所を説明して頂き、納得の上で契約したいと思っています。
とりあえず、アニコム損害保険会社の説明を聞いてから契約内容を確認し、どうするか決めたいと思っています。